開発許可制度SERVICE

開発許可制度

都市計画法を踏まえて

昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じましたが、このような状況の中、郊外部において無秩序に市街化が進んだり、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されるといった弊害が起きました。

開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

都市計画法に(昭和43年法律第100号)に基づき、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止すること、公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど、良好な宅地水準を確保することを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可にしらしめています。

具体的に開発許可が必要となる土地の規模は以下のとおりです。

区分 許可が必要となる規模
市街化区域 1,000m2以上又は500m2以上
区域区分が定められていない都市計画区域 3,000m2以上
準都市計画区域 3,000m2以上
都市計画区域及び準都市計画区域外 10,000m2以上

弊社では公共事業以外の民間開発申請に関しまて、これまで多くの事業やご提案をさせていただいてきました。お客様の事業内容に合わせて、遊休地の有効利用、調査測量や土地や建物に関することなら、どんなことでもご相談ください。

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